苦情弁済制度
苦情・弁済制度
トラブルが起こってしまったら
宅建協会に加入する業者と万一、不動産取引によるトラブルが起きてしまったら、まず取引に関する関係書類をお持ちになり、宅建協会に苦情解決の申し出に来所して下さい。
来所は、宅建協会本部及び最寄の支部のどちらでも結構です。
苦情解決の申し出に基づき、保証協会は苦情解決義務・弁済義務を行います。
苦情解決義務
宅建協会から相手業者に指導勧告を行い、公正な立場でトラブルの早期解決を図ります。
弁済義務
苦情解決義務でもトラブルが解決できず、弁済の対象となると判断された時、保証協会から会員業者に代わり消費者に損害金をお支払いします。
ただし、会員1社につき1,000万円が上限(支店があれば1店舗ごとに500万円追加)で、宅建協会への苦情解決申し出の早い順に支払われます。
申し出先
名称 | 公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 |
所在地 | 〒340-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15 (埼玉県宅建会館内) |