埼玉東支部嘱託弁護士
埼玉東支部嘱託弁護士
会員の皆様が日常業務を安心して行っていただくための一助として、支部嘱託弁護士制度を採用しております。
当支部の嘱託弁護士を引き受けていただいた弁護士は、埼玉県宅建協会本部の元顧問として活躍され、不動産取引上の諸問題に精通されています。
業務を行う上で不安を感じた時やトラブルになってしまった時には、無料で相談等が受けられますので下記の嘱託内容をご確認の上、お気軽にご相談されることをお勧め致します。
嘱託弁護士
堀 克巳
ほり かつみ
弁護士(駅前通り法律事務所)
プロフィール
事務所所在地
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-1 吉祥寺永谷シティプラザ812号
事務所電話等
TEL:0422-20-0154 / FAX:0422-27-2706
メール:e-mail khori@salsa.ocn.ne.jp
ホームページ:http://www.ekimae-law.com/

嘱託内容
- 支部会員の業務上発生した法的紛争に対し、法的助言や法的相談を受任する。
①電話・FAX・メールによる相談、会員単独及び同伴者(会員の顧客等)を伴う会員の面談相談は無料で行う。
②会員自身に生じた業務上の紛争について、会員を代理して内容証明を作成・発送する場合は一件につき一万円(実費別途)にて行う。 - 上記以外の事例(訴訟事件・調停事件・交渉事件・会員の顧客等の内容証明書作成等)については、嘱託弁護士は依頼人との合意のもと、事件処理等を行う。この場合嘱託弁護士は依頼人に対して別途報酬を請求できるものとする。
会員の対応
- 嘱託契約開始は平成24年4月 1 日からとなります。
- 同封の嘱託弁護士登録証は会員の皆様の店舗・事務所に額に入れる等してご掲示下さい。
- ご相談の際は初めに「埼玉県宅建協会・埼玉東支部の会員であること、およびご自身の商号と氏名」をお伝え願います。
尚、相談者は会員の代表者又は支店における政令第2条の2で定める使用人に限るものとします。 - ご不明の点は支部事務局にお尋ね願います。