新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた各種対応について

新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態が発生した旨の宣言が行われ、全都道府県に拡大されたことに伴い、今般国土交通省より追加で各種制度の係る周知依頼が下記のとおりございましたので、ご案内申し上げます。

1「新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いに関する周知広報について」

(資料①参照)令和2年4月27日 国土交通省事務連絡
感染症の蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応として、今般別添のとおり周知の依頼がございました。

2「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた宅地建物取引業者の業務について」

(資料②参照)令和2年5月1日 国土交通省事務連絡
宅地建物取引業者においても在宅勤務(テレワーク)が実施されているところですが、この場合における宅地建物取引業法施行規則の規定の考え方及び専任の宅地建物取引士の取扱いについて、別添のとおり通知がございました。

3「住宅ローン減税等の適用要件の弾力化に係る措置の適用を受けるために必要な手続きについて」

(資料③参照)令和2年4月30日 国住政第10号
今般、住宅ローン減税等の適用要件の弾力化に係る措置の適用を受けるために必要な手続きが、国土交通省より公表されました。

4「雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について」

(資料④参照)報道発表資料
新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、厚生労働省において、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を行うこととなり、 周知の依頼がございました。

5「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について」

(資料⑤-1参照)(資料⑤-2参照)令和2年4月21日 令和2年5月1日国土交通省事務連絡
すでにご案内のとおり、生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者住居確保給付金の支給対象を拡大することとなり、あらためて周知の依頼がございました。