新型コロナウィルスでの賃料減額の参考資料のご案内

相談・法令遵守委員会 池永委員長より、新型コロナウイルスでの賃料減額について参考となる文面をお預かりしましたのでご案内させていただきます。
こちらは、(公社)神奈川県宅建協会のホームページにて紹介されている資料です。
【③解説】賃料減額に関する理論的な考え方と実務処理コロナ.pdf

そのほかにも、(公社)神奈川県宅建協会 ホームページにて
①民法の改正(売買・賃貸)に伴う不動産業務について
②施行前の普通借家契約の更新契約書の作成方法について
の解説等が紹介されています。
https://www.kanagawa-takken.or.jp/kaiin/civil-law.html

(公社)神奈川宅建協会へ協会本部より確認したところ、ホームページからダウンロード出来るものは紹介しても差し支えないとのこ回答を頂いておりますので、参考になさってください。
尚、神奈川宅建協会の弁護士等への質問はお控え下さい。

埼玉東支部では、会員の皆様が日常業務を安心して行っていただくための一助として、支部嘱託弁護士制度を採用しております。
業務を行う上で不安を感じた時やトラブルになってしまった時には、無料で相談等が受けられますので下記の嘱託内容をご確認の上、お気軽にご相談されることをお勧め致します。

1.嘱託弁護士

弁護士名堀(ほり)克巳(かつみ)弁護士
事務所名駅前通り法律事務所
事務所所在地〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-1
吉祥寺永谷シティプラザ812号
事務所電話等TEL:0422-20-0154/FAX:0422-27-2706
e-mailkhori@salsa.ocn.ne.jp
ホームページhttp://www.ekimae-law.com/

2.嘱託内容

ア)支部会員の業務上発生した法的紛争に対し、法的助言や法的相談を受任する。

  1. ①電話・FAX・メールによる相談、会員単独及び同伴者(会員の顧客等)を伴う会員の面談相談は無料で行う。
  2. ②会員自身に生じた業務上の紛争について、会員を代理して内容証明を作成・発送する場合は一件につき一万円(実費別途)にて行う。

イ)上記以外の事例(訴訟事件・調停事件・交渉事件・会員の顧客等の内容証明書作成等)については、嘱託弁護士は依頼人との合意のもと、事件処理等を行う。

この場合嘱託弁護士は依頼人に対して別途報酬を請求できるものとする。

ご相談の際は初めに「埼玉県宅建協会・埼玉東支部の会員であること、およびご自身の商号と氏名」をお伝え願います。
尚、相談者は会員の代表者又は支店における政令第2条の2で定める使用人に限るものとします。