賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行について
令和2年10月29日付 (公社)埼宅建発第306号にてご案内のとおり、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が本年6月19日に公布され、法の一部規定(サブリース事業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置)が12月15日から施行されました。
賃貸不動産経営管理士協議会のホームページ内に、主に、賃貸住宅管理業法のサブリースに係る部分の内容が国土交通省のガイドライン等に沿って解説されていますのでご参照下さい。
【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律ページ】
https://chintaikanrishi.jp/about/law_outline/
これに伴い、国土交通省において「特定転貸事業者等の違反行為に関する監督処分の基準」等が策定され、 全宅連ホームページ「法令改正情報」のページに掲載されていることもご承知おきください。
https://member.zentaku.or.jp/law/search/?year=2020