草加市景観計画の改定に伴う届出制度の変更について

草加市では、平成20年10月に「草加市景観計画」及び「草加市景観条例」を施行し、建築物の建築等を行う場合には、届出制度により、建築物の意匠、色彩についての景観形成基準に適合することを義務付けております。

この度、令和2年12月に景観計画を改定したことに伴い、令和3年4月から届出制度が一部変更になることから、変更点をまとめた別添チラシにてご案内いたします。

【本件に関するお問い合わせ先】

草加市都市計画課 計画係

電話:048-922-1790(直通)

e-mail:toshikeikaku@city.soka.saitama.jp