宅地建物取引業法施行規則が改正されます(R7.4.1施行)

令和7年4月1日より業者票と従業者名簿の記載事項が改正されます。

変更点についてはこちらからご確認ください。

また、従事者の安全確保とプライバシー保護を目的として、協会制定掲示物の一部義務化を廃止いたします。こちらもあわせてご確認ください。


1. 宅地建物取引業者票

プライバシー保護の観点から、宅地建物取引業者名簿の記載事項より「事務所ごと宅地建物取引士の氏名」が除かれたことを踏まえ、宅地建物取引業者が掲げる標識の言ら「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名が削除されました。

さらに、事務所に掲げる標識(業者票)においては、「事務所の代表者(政令で定める使用人)の氏名」及び「事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の人数」を記載することになりました。


2. 従業者名簿
宅建業法施行規則第10条による閲覧の対象とされた法人の役員及び政令で定める使用人等の略歴書の様式について、個人のプライバシーの保護の観点から、「住所」「電話番号」「生年月日」をを記入する欄が削除されました。併せて、個人のプライバシー保護の観点から、従業者名簿の記載事項から「性別」及び「生年月日」が削除されることになりました。

・改訂版業者票につきましては1月の会員直送便にてお送りしておりますが、お手元にない場合は支部事務局にてお買い求めいただけます。(1枚 200円)
・改訂版従業者名簿は令和7年4月1日より、全宅連ハトサポ内「ワード・エクセル契約書式」にて公開予定です。