低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について
本年度の税制改正では「低未利用土地等の譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置」(100万円控除)が新たに創設され、本特例に係る適用期間は本年7月1日からとされておりましたが、本特例に係る運用の詳細等事務について、今般国土交通省より周知の依頼がありましたのでご案内申し上げます。
本件については、全宅連が長年関係各方面に対して継続的に要望活動を行い、結果実現した特例措置であり、人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理の確保と更なる所有者不明土地の発生を予防することが期待されております。
【添付資料】
〇低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について
令和2年5月28日 国土交通省国土動整第10号
〇(参考 自治体通知)低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の適用に当たっての要件の確認について
〇(参考)低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について