【草加市】令和4年10月1日から立地適正化計画に係る届出制度の運用を開始します
草加市都市計画課より「草加市立地適正化計画」に係る届出制度の運用の開始について周知の依頼がございましたのでご案内させていただきます。
草加市では、人口減少や高齢化社会の進行により、市街地における人口密度の低下、医療・福祉・商業等の生活サービスの低下、公共交通の衰退などの課題が顕在化しています。
これらの課題に対応し、持続可能なコンパクトシティを実現するために「草加市立地適正化計画」を策定します。
本計画は、本市のまちづくりの根幹となる計画である「第四次草加市総合振興計画」と「草加市都市計画マスタープラン」に則し、本市の都市づくりに関わる関連計画と連携しています。
本計画は、令和4年10月1日から運用を開始します。
運用を開始すると、一定の要件に該当する「開発行為」及び「建築行為」については、届出が必要になります。
届出義務に関する規定は、宅地建物業法(第35条)の重要事項説明の対象となります。
届出をせずに開発行為及び建築等行為を行った場合、又は虚偽の届出をした場合は、都市再生特別措置法第130条の規定に基づき30万円以下の罰金に処されることがあります。
詳細につきましては、添付資料および草加市役所HPよりご確認ください。
本件につきましては下記連絡先に直接お問い合わせください。
【連絡先】
草加市都市整備部都市計画課調整係
電話:048-922-1896