【国土交通省】地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行令及び宅建業法解釈・運用の考え方の一部改正について
地域における生物の多様性の増進のため の活動の促進等に関する法律(令和6年法律第 18 号。以下「生物多様性法」という。)が令和6年4月 19 日に公布され、令和7年4月1日から全面施行されます。これに伴い、生物多様性法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年政令第 369 号)において、宅地建物取引業法施行令(昭和 39 年 政令第 383 号)について改正が行われ、令和7年4月1日に施行されます。
また、上記の改正を踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成 13 年 国総動発第3号。以下「ガイドライン」という。)について改正が行われ、令和7年4月1日から施行されます。
本件について、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内いたします。