「不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」(令和3年1月8日版)について 他

下記2点についての周知依頼がございましたので、ご案内申し上げます。

1.「不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」(令和3年1月8日版)について

新型コロナウイルスの爆発的な感染拡大に伴い『緊急事態宣言』が発令されました。

また、政府「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」で事業者等に対して業種別ガイドラインの徹底を図るよう指示があり、国土交通省では業種別ガイドラインの改定が行われました。

ガイドラインでは、従業員や顧客、設備などにおける対応指針がまとめられています。

従業員のテレワークやローテーション勤務などの徹底を図り、従業員や顧客間の対面接触の機会を減らすとともに、紙媒体に代わってメールやWebを活用するなど、各事業者の経営者が率先して、新型コロナウイルス感染防止のための対策の策定・変更について検討する必要があります。

お客様に安心して来店して頂き、取引を進めるためにも、そして感染爆発により医療崩壊寸前のこの危機的状況を防いでお互いの命を守るためにも、前例や慣習にとらわれず科学的な根拠に基づく行動や体制を早急に整備することが求められています。

つきましては、会員の皆様におかれましては、下記より「不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」(令和3年1月8日版)をご確認頂くとともに、各事業活動に反映して頂きますようお願い申し上げます。

【国土交通省】「不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」(令和3年1月8日版)について

2.旧住宅金融公庫融資賃貸住宅の賃貸借契約に係る制限事項について

平成18年度以前に旧住宅金融公庫にて融資を受け建設された賃貸住宅については、返済期間中に入居者との間で締結する賃貸借契約の内容に制限事項※が定められています。しかしながら、会計検査院より、当該賃貸住宅において、入居者との賃貸借契約に係る制限事項を設けているにもかかわらず、敷金の過徴収や礼金の受領などの制限事項に違反している物件がある旨の指摘を受けており、

今般、住宅金融支援機構より本件に関する周知依頼がございましたので、ご案内申し上げます。

※制限事項の概要について住宅金融支援機構ホームページをご参照ください。

<支部からのお知らせ>

本会 組織運営対策特別委員会(新型コロナウイルス会員支援等対策プロジェクト)では、会員店頭掲示用のミニポスターを作成し、今月と来年1月の会員向け送付物に同封いたします。

ポスターはわかりやすくかわいいイラストで、お客様に一目で対策状況をご理解いただける内容となっています。

会員の皆様におかれましては、ぜひこちらのポスターを店頭の一角に掲示して頂きますようお願いいたします。

新型コロナウイルスに打ち勝つ対策を万全にして、この災禍を一緒に乗り越えていきましょう

https://www.takuken.or.jp/news/ctg_notice/?p=2366

※ポスターは支部にも予備がございます。 ご希望の方は支部までご連絡ください。