新型コロナウイルス感染症に係る対応について
先日(2020年4月16日)ご案内しました国土交通省からの新型コロナウイルス感染症に係る通知文につきまして、その後、詳細が詳らかになった制度等について通知がございましたのでご案内申し上げます。
なお、宅建業者様におかれましては、取引の相手方である賃貸事業者やテナント事業者に対しても、適宜、ご周知願います。
<国の支援・制度等の主な内容>
1.テナントの賃料を免除した場合の損失の税務上の損金算入について
2.国税・地方税・社会保険料の猶予措置について
3.固定資産税等の減免措置について
4.セーフティネット保証5号の対象業種への追加について
【添付資料】
・新型コロナウイルス感染症に係る対応について(補足その2)
・新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ【経済産業省作成の支援パンフレット】
<埼玉東支部からのお知らせ>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人や企業を対象として、各省庁等による様々な支援策が講じられています。
『入居者の方やテナントから賃料支払について相談があった場合にご案内できる支援策』や、 『会員様が自社で受けることのできる支援策』などの情報が随時更新されています。 詳細は、ハトマーク支援機構特設サイトをご覧ください。
ハトマーク支援機構特設サイト:https://www.hatomark.or.jp/topics/3095
新型コロナウイルス感染症にかかる対応について等、今般国土交通省より随時周知の依頼がございます。
全宅連・協会本部・支部ともに体制を縮小して業務を行っているため、ご案内が遅れることもございます。
全宅連のホームページ「お知らせ」に掲載がございますので、こちらをご覧いただきますようお願い致します。
全宅連ホームページ:https://www.zentaku.or.jp/news/