【国土交通省】宅地建物取引業法施行規則及び国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の 一部を改正する省令及び宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令 並びに宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
令和7年5月23日に成立した老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律により、マンションの管理の適正化の推進に関する法律が改正され、同法の改正事項のうち、適切な管理者のいない管理不全マンションが生み出されることを防止する一定の効果がある等、社会的ニーズが認められたマンションの管理方式である管理業者等を管理者等として選任する方式(管理業者管理者方式)について、マンション管理業者が管理組合の管理者を兼ね、工事等受発注者となり、利益相反の懸念があることを踏まえ、所要の措置が講じられます。
これにあわせて、今般宅地建物取引業法施行規則が改正され、取引対象の区分所有建物が管理業者管理者方式を導入しているか否かについて、重要事項説明に追加されることとなりました。本件については令和8年4月1日から施行されます。
宅建業法第50条第1項及び住宅宿泊事業法第39条の規定に基づき宅建業者及び住宅宿泊管理業者が事務所等に掲げる標識の大きさについて、現状、A3サイズの紙を複数印刷し貼り合わせる等の手間が生じてしまっています。
これを踏まえ、標識のサイズを「縦25㎝以上、横35㎝以上」とすることとし、令和7年12月1日から施行されます。
なお、改正により、宅地建物取引業者票の規程サイズが縮小になりますが、従前の宅地建物取引業者票は、新規定サイズを上回っているため、差し替えの必要はございません。
また、上記の改正を踏まえ、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」についても所要の整備が行われ、令和8年4月1日から施行されます。
詳細は下記資料をご参照ください。
・(別紙2)【新旧】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(重要事項説明の様式例)
・官報(宅地建物取引業法施行規則及び国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令)
なお、本件に関連する、重要事項説明書の改訂予定及び、ハトサポ内に宅地建物取引業者票のひな形を新設しました。
詳細は、こちらをご参照ください。

