【埼玉県建築安全課】違反事例の周知について

今般、埼玉県建築安全課より、別添通知記載の宅地建物取引業法違反相談が寄せられていることから会員へ周知を図るよう依頼がございましたのでご案内申し上げます。

違反事例

本会では別添通知の5点の違反事例について協会HPに掲載し、研修会でも取り上げ注意喚起を図って参ります。

また、令和4年4月1日から、成年年齢を18歳に引き下げる改正民法が施行され、これまで未成年であった18歳、19歳の方は、親の同意を得ずに、宅地建物取引に関する契約をすることができるようになり、未成年取消権を行使することができなくなります。 会員に対して18歳、19歳の方と取引を行うときには相手方の知識や経験に十分配慮したより丁寧な説明を行い、消費者事故の未然防止にご留意いただきますよう併せて宜しくお願い申し上げます。