不動産広告掲載における注意事項のお知らせ~2週間に1度は必ず物件情報の確認を!~

本会では会員の方々が掲載している各種の不動産広告は、物件確認を怠ると他社の成約等により契約できない「おとり広告」となってしまう場合がある点、おとり広告や不当表示についてはポータルサイトのみならず、自社ホームページ等の全ての広告において適用がある点などを伝え、広告掲載について細心の注意を呼び掛けております。

「おとり広告」を防止するため最低でも2週間に1度は必ず物件の状況を確認するよう会員へ呼びかけると同時に、「相談・違反事例」も周知することで同様の事故を防止するよう努めております。

このたび、相談・法令遵守委員会では更なる周知徹底のため、「おとり広告注意喚起チラシ」を作成いたしましので、業界内における啓発等にお役立ていただけますようお願い申し上げます。

なお、不動産広告についてのご相談は下記までお問合せください。

【 「おとり広告」を発生させる事例 】

・ネットなどに掲載している物件の成約状況の確認をせず長期間に渡り掲載し続けること

・自社の管理能力を超えた多数の物件を掲載すること

【 不動産広告についてのご相談先 】

公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会

電話:03(3261)3811

https://www.sfkoutori.or.jp/contact_information/

※コロナ禍による不動産広告の相談対応についてはPDFをご参照ください

https://www.sfkoutori.or.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2020/05/20200507_gyoumutaiou.pdf

【 不動産広告の相談・違反事例 】

公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会ホームページ 「相談・違反事例」

https://www.sfkoutori.or.jp/sodan-ihanjirei/