宅建協会からのお知らせ

下記3点についての周知依頼がございましたので、ご案内申し上げます。

①宅建士証の有効期限切れによる宅建業法違反にご注意ください!

宅地建物取引士証の有効期間の更新手続き漏れに伴う専任の宅地建物取引士の設置義務(宅地建物取引業法第31条の3)違反が多数ございます。

会員の方々におかれましては、専任の宅地建物取引士の取引士証の有効期限について注意を払いますと伴に、更新手続き漏れによる宅地建物取引業法違反の無いようくれぐれも管理の徹底をお願い申し上げます。

②宅建業の「うっかりミス」にご注意ください!

宅建業において「うっかりミス」と思われる事例がしばしば見られます。そもそもの部分で誤解をされているケースもあり注意が必要です。具体的な事例はPDFでご確認ください。

「うっかりミス」一覧【PDF】

③「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)に関するパブリックコメント(意見公募)を開始します

不動産取引に際して、当該不動産で過去に生じた人の死に関する心理的瑕疵について、適切な告知や取扱いに係る判断基準がなく、取引現場の判断が難しいことで、円滑な流通、安心できる取引が阻害されているとの指摘があります。

国土交通省では、過去に人の死が生じた不動産において、当該不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対応に関し、宅地建物取引業法上負うべき責務の解釈についてガイドラインを定めるべく、不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会を設置して検討を進めてきたところ、この度、同検討会における議論を踏まえ、標記ガイドライン(案)をとりまとめました。

つきましては、このガイドライン(案)について、広く国民の皆様の御意見を頂戴すべく、パブリックコメント(意見公募)を開始しますので、お知らせいたします。

国土交通省HP

パブリック・コメント ページ